法人登記・住所利用 | |
---|---|
年間契約 | 880円/月 一括前払い10,560円 |
単月契約 | 3,960円/月 |
入会金 | 5,500円/月 |
サービス | ■法人登記 ■週1回転送(別途郵送料) ■郵便到着状況確認 ■来客対応システム ■郵便受取(11:00~16:00) ■会議室(有料) |
入会金 | 5,500円/月 |
法人登記・住所利用 + 専用ポスト | |
---|---|
年間契約 | 3,520円/月 一括前払い42,240円 |
単月契約 | ー |
入会金 | 5,500円/月 |
サービス | ■法人登記 ■週1回転送(別途郵送料) ■郵便到着状況確認 ■来客対応システム ■郵便受取(11:00~16:00) ■24時間郵便物受取ポスト (時間外郵便物受取ポスト) ■会議室(有料) |
入会金 | 5,500円/月 |
50gまで | 150円 |
---|---|
100gまで | 200円 |
150gまで | 300円 |
250gまで | 400円 |
500gまで | 500円 |
500g以上は | 宅急便 |
150gまで | 300円 |
渋谷店 | 1時間 1,100円 |
---|---|
広島店 | お問い合わせください |
広島店 | お問い合わせください |
法人登記・住所利用 | 入会金:5,500円 |
---|---|
法人登記・住所利用 + 電話転送 | 入会金:5,500円 基本料金(年払い):26,400円 合計:31,900円 (契約更新時:26,400円) |
法人登記・住所利用 + 専用ポスト | 入会金:5,500円 基本料金(年払い):42,240円 合計:47,740円 (契約更新時:42,240円) |
法人登記・住所利用 + 電話転送 + 専用ポスト | 入会金:5,500円 基本料金(年払い):58,080円 合計:63,580円 (契約更新時:58,080円) |
法人登記・住所利用 + 専用ポスト | 入会金:5,500円 基本料金(年払い):42,240円 合計:47,740円 (契約更新時:42,240円) |
Virtual Office1
|
A社
|
B社
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C社
|
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月額料金 |
880円
|
2,750円
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2,530円
|
5,280円
|
入会金 |
5,500円
|
0円
|
5,500円
|
10,780円
|
保証金 |
0円
|
0円
|
5,000円
|
0円
|
郵便転送周期 |
週1回
|
週1回
|
週1回
|
週1回
|
郵便転送費用 |
50gまで/150円
100gまで/200円 150gまで/300円 250gまで/400円 500gまで/500円 500g以上は宅配便 |
150g未満/追加料金なし
150g以上4kg未満/440円 4キロ以上/実費 ※A4以上ものはすべて別途実費 |
150g以内/330円(普通郵便)|500g以内/550円(普通郵便)|厚さ3cm以内かつ4kg以内/550円(レターパック)
※ 一般書留・簡易書留・特定記録で届いた郵便物は、レターパックライトで転送 上記で対応できない場合/宅配便での発送 ※簡易書留での発送を希望する場合、運営に連絡し下記の価格で対応 150g以内/660円(簡易書留)|500g以内/880円(簡易書留) |
1通100gを超えるものは有料
|
郵便来店受取 |
平日11:00~16:00
オプションで時間外受取可能
|
不可
|
不可の店舗がある
|
不可の店舗がある
登録した店舗とは別の店舗に行かないといけないケースがある |
簡易書留の受領 |
無料にて代理サインし受領
定期転送にて転送
|
代理サインし受領
1通につき660円で転送 |
代理サインし受領
1回のサインにつき330円 |
無料にて代理サインし受領
定期転送にて転送 |
本人限定郵便の受領 |
不在票を受け取り
ご連絡(無料) |
不在票を受け取りご連絡
1回220円 |
不在票を受け取り
ご連絡(無料) |
不在票を受け取り
ご連絡(無料) |
来客対応システム |
あり
|
なし
|
なし
|
あり
|
会議室 |
あり
渋谷店 24時間
広島店 8:00~21:00 |
なし
|
なし
|
あり
店舗によって異なる |
初期費用 |
16,060円
(入会金・月額料金一括)
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33,000円
(月額料金一括)
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40,860円
(入会金・保証金・月額料金一括)
|
74,140円
(入会金・月額料金一括)
|
郵便転送周期 |
週1回
|
週1回
|
週1回
|
週1回
|
■事前に住所を確認することができるかどうか? | 事前にどんな住所が使えるか、その住所がどんなところかなどを知ることがきないと、いざ使ってみたら、想像していたイメージとは全然違っていた、ということも起こりえます。バーチャルオフィス1では、ご利用いただける住所を事前にお知らせし、安心して契約に進んでいただくことができます。 |
---|---|
■法人登記をするために、追加の料金がかかるか? | 基本料金は非常に安いですが、法人登記をすることになると別途料金がかかるバーチャルオフィスは少なくありません。そういったバーチャルオフィスは個人事業主の間は安く使えますが、法人になったときにコストが高くなる可能性があるので、注意する必要があります。コストを抑えるためにまた住所を変更するのも煩瑣です。バーチャルオフィス1では、全部のプランで追加の費用なしに、法人登記が可能です。 |
■郵便物の受け取りはプランやサービスに含まれるか? | バーチャルオフィスの中には、安い料金で住所を借りることはできても、提供している基本プランの中に郵便物の受け取りが含まれないサービスを提供しているバーチャルオフィスも多くあります。そういったバーチャルオフィスの場合には、必要な郵便物を受け取るために、上位のプランに切り替える必要があることがほとんどです。事業を開始した当初は郵便物が届かないから、なしでも大丈夫だと思っていても、事業が発展すれば郵便物の受け取りは必ずといっていいほど、発生します。バーチャルオフィス1では、全部のプランに郵便物の受け取りの業務が含まれています。 |
■郵便転送が基本のプランに含まれているか? | 郵便物の受け取りと同様に、郵便物の転送も基本のプランやサービスに含まれているか、確認する必要があります。事業を営んでいれば、想像以上に郵便物が届くケースは発生します。必要な郵便物が必要な時に手元に届かない事態が発生すれば、事業に支障もきたしかねません。バーチャルオフィス1のすべてのプランには、毎週1回の郵便物の転送が含まれます。 |
■郵便物の店舗受け取りはあるか? | 来店することで店舗で郵便物を受け取ることができるかどうかは、チェックすべきポイントの1つです。すぐに郵便物を受け取る必要がある場合に、バーチャルオフィスの中には、店舗で郵便物が受け取れなかったり、また受け取れはするが、登録した店舗とは異なる場所でないと受け取れないといったバーチャルオフィスも存在します。バーチャルオフィス1では全部の店舗で来店による郵便物の受け取りが可能です。※店舗の受け取りが可能な時間は店舗とオプション利用の有無によって異なりますので、ご注意ください。 |
■郵便物のスポット転送は可能かどうか? |
郵便物の店舗受け取りのケースと同様に、すぐに郵便物を受け取る必要がある場合に、スポットの転送に対応してくれるかどうかも重要な確認ポイントです。特に郵便物を受け取らないといけないけど、来店する時間をとれないような場合、すぐに郵便物を転送する必要があります。バーチャルオフィス1では転送毎の都度の追加費用のオプションという形で、スポットの転送にも対応しておりますので、安心して郵便物を受け取ることができます。 |
■不在票は受け取ってくれるか?その通知はしてくれるか?無料かどうか? |
事業を営んでいれば、本人限定受け取りの郵便物や、大きな宅配便が届くケースもほとんどの場合発生します。通常、バーチャルオフィスではそれらの荷物は受け取れないので、不在票で対応することになりますが、バーチャルオフィスの中には、スタッフを全く配置していないため、ポストに入れられるものしか対応できないケースや、不在票を受け取ってはくれるものの、別途追加の費用がかかるバーチャルオフィスも少なくありません。バーチャルオフィス1では追加の料金なく不在票を受け取り、会員の方に通知も無料でおこないます。 |
■代理の署名やサインに対応してくれるかどうか? |
代理で署名やサインが必要になる簡易書留などの郵便物への対応を確認することも重要です。本人限定の受け取りではないが、受け取りのために代理で署名やサインが必要になる場合、対応してくれないケースや、代理サイン1回につき料金が発生するケースもあります。バーチャルオフィス1では郵便物の受け取りのための、代理の署名やサインも無料でおこないます。 |
■会議室の有無は? | 仕事上、リモートワークやオンラインの打ち合わせだけではなく、どうしても人と直接会わないといけないというケースも発生します。カフェやレストランといったお店や、ホテルのラウンジで打ち合わせすることも可能ですが、やはり事業上の住所にあるスペースで打ち合わせができる方が、打ち合わせ相手に与える印象も大きく変わります。バーチャルオフィス1ではすべての店舗で、打ち合わせ可能な会議室をご用意しております。 |
■法人になった場合の契約の切り替えや手続きは簡単かどうか? |
事業を始めるときは、個人事業主やフリーランスなので法人化することはないと思っていても、例えば取引先の取引条件などによって、いやおうなしに法人化を迫られるケースもあります。そういった場合に、バーチャルオフィスによっては、個人から法人への契約の切り替えが難しい場合もあります。バーチャルオフィス1では簡単な手続きで法人契約への切り替えを無料でおこなえるので安心して事業に集中することができます。 |
■郵便物の受け取りはプランやサービスに含まれるか? | バーチャルオフィスの中には、安い料金で住所を借りることはできても、提供している基本プランの中に郵便物の受け取りが含まれないサービスを提供しているバーチャルオフィスも多くあります。そういったバーチャルオフィスの場合には、必要な郵便物を受け取るために、上位のプランに切り替える必要があることがほとんどです。事業を開始した当初は郵便物が届かないから、なしでも大丈夫だと思っていても、事業が発展すれば郵便物の受け取りは必ずといっていいほど、発生します。バーチャルオフィス1では、全部のプランに郵便物の受け取りの業務が含まれています。 |
※顔写真付き身分証明書とクレジットカード以外は、お客様の方でPDFでご用意くださいませ。
※ご提出していただいた書類については、第三者に開示することはありませんので、ご安心ください。
(ただし、法律に基づく開示命令があった場合を除きます。)
■これから新たに事業を立ち上げられる方
・事業計画書、創業計画書(入会希望者本人の経歴がわかるものが望ましい)のコピー
・入会希望者本人の経歴がわかるウェブページ等のコピー
■士業として活動される方もしくは既に活動されている方
・資格証明書
・ウェブページのコピー(開設予定のものも含む、URLと事業内容がわかる箇所は必須)
■既に事業に取り組まれている方(法人設立済の方も含む)
・クライアントとの契約書のコピー(今後法人化される方は個人名義のもので構いません)
・ウェブページのコピー(URLと事業内容がわかる箇所は必須)
・対外的な会社案内のコピー
・決算書のコピー
次の業種や職種の方は許認可の都合上、バーチャルオフィスをご利用いただくことができません。
税理士、弁護士、司法書士、行政書士、古物商、有料職業紹介業、人材派遣業、宅地建物取引業、金融商品取引業、産業廃棄物収集運搬業
なお、上記の業種や職種の方で、許認可取得と関係なく契約を結びたいという方は、その旨を備考欄にご記入ください。
また、上記の業種や職種以外の許認可が取れるという保証をしているわけではありませんので、ご注意くださいませ。いかなる理由においても途中解約については応じておりません。許認可の要不要や許認可取得要件についてはご自身で監督官庁に確認した上で、当社とご契約いただくようお願いいたします。
現在の店舗の住所は次の通りとなります。
渋谷店 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B
広島店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-1-20 相生橋ビル7階
※なお、お問い合わせやお申込み中といった、ご契約前に無断でご住所を利用することは厳禁になりますので、ご注意くださいませ。新規で法人設立と法人登記を行う方は、まず個人として契約した後に、法人設立をおこなっていただく形になります。
次の業種の方は入会NGとさせていただいております。あらかじめご了承くださいませ。※詳しくは『入会NGの業種』の欄をご照覧ください。
アダルト、ギャンブル、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)、情報商材販売、出会い系サイト、ナイトワーク、麻薬、探偵業、政治活動をする団体、宗教活動をする団体、労働組合活動をする団体、暴力団活動をする団体、活動目的が不明瞭な団体、その他当社が適切でないと判断する業種や団体(契約する事業・団体に関わらず、上記に代表者や関係者が関係していると当社が類推できる場合も含む)
バーチャルオフィスとは「住所だけ借りられるオフィス」のことです。英語の「バーチャル」を直訳すると、「仮想の」となりますが、バーチャルといっても架空の住所ではなく、実際に存在する物件の住所になります。
起業したいけど、資金が限られている場合、オフィスや事務所について迷う場合がほとんどです。オフィスや事務所の家賃はランニングコストを抑えるためにも、高くない方が良いですが、賃料の安いあまりにも閑散とした場所では取引先やビジネス上の信頼にも関わるからです。
またどこを本店の所在地にするかも重要です。ホームページ、名刺や請求書などに、自宅の住所を記載したくない個人事業主やフリーランスの方も少なくないでしょう。
そんなときに、バーチャルオフィスは大いに役立ちます。こちらのページでは、そのバーチャルオフィスについて分かりやすくお伝えします。
①住所だけを借りるオフィスです
②商業登記ができます
③開業届に記載できます
④もちろん合法です
バーチャルオフィスは「住所だけ借りられるオフィスや事務所」のことです。前述の通り、バーチャルといっても実際に存在する物件の住所なので、郵便物も受け取れます。運営会社によっては、受付のスタッフが常駐しているケースもあります。
バーチャルオフィスは、原則は住所だけのレンタル契約になるので、実際の業務をおこなう実務や執務スペースとしては使用できません。実際の業務は別の場所やスペースでおこなう必要があります。
バーチャルオフィスの活用方法の一例としては、在宅ワークと組み合わせる方法がポピュラーな方法の一つです。例えばマンション暮らしの方など、業務内容としては在宅ワークとして問題ないが、自宅の賃貸契約の条項上、自宅を対外的なオフィスや事務所にできないようなケースには、バーチャルオフィスが利用されることが多くあります。ホームページや対外的に公表するオフィスとしては、バーチャルオフィスを所在地に公表するが、実際の仕事は自宅で実施するといった利用の仕方です。
バーチャルオフィスは違法なのではないか、と心配される方もいらっしゃいますが、バーチャルオフィスはもちろん合法で違法ではありません。『住所だけ貸す』という形態にあまりよくない印象を抱く人もまれにいらっしゃいますが、住所を貸すことを禁じている法律はありません。
ビジネスや事業をおこなう形としては、法人や個人事業主があります。法人の場合は、法務局に商業登記をおこない、個人事業主やフリーランスの場合は、税務署に開業届を提出します。これらの手続きの際には、どちらのケースもバーチャルオフィスの住所を問題なく使用できます。商業登記法でバーチャルオフィスを本店所在地にしてはいけない、といった規定はないですし、開業届にもそういった制限などはありません。
実際にバーチャルオフィスを本店所在地として法人登記している会社も多く存在しますし、バーチャルオフィスにて法人登記可能なサービスを提供している事業者は少なくありません。
ただし、一部の例外として、バーチャルオフィスを利用することで違法となる業種も存在します。それはその業界や仕事に関連する固有の法律で定められていることがほとんどで、実際の活動場所の住所の登記が義務づけられているようなケースです。そういった業種については後述していきますので、続きをご一読ください。
■バーチャルオフィス ➡執務スペースがない
■シェアオフィス ➡共用の執務スペースがある
■レンタルオフィス ➡個室の執務スペースがある
バーチャルオフィスと似ているオフィスの形にシェアオフィスやレンタルオフィスがありますが、これらはバーチャルオフィスとは似て非なるものです。バーチャルオフィスはシェアオフィスやレンタルオフィスとは次のような点で明確に違います。
バーチャルオフィスとシェアオフィスの違いは、執務スペースの有無にあります。バーチャルオフィスもシェアオフィスも、一つの物件をいくつかの企業で共同でシェアして使う点では同じです。
ただ、バーチャルオフィスはあくまで住所を共同で使う形であり、シェアオフィスにはフリーアドレスの共用の執務スペースがあります。両者ではその点が大きく異なります。
言い換えると、シェアオフィスは執務スペースのシェアがメインのオフィス形態で、バーチャルオフィスは住所のシェアがメインのオフィス形態と言えるでしょう。
レンタルオフィスは、バーチャルオフィスとは異なり、OA機器やデスクやチェアーなどの什器といったオフィスの設備が最初から備え付けられている貸しオフィスになります。レンタルオフィスは、個室の執務スペースがあるので、実際にそこで業務をおこなうことも可能です。1人用の個室だけではなく、数人程度が同じ部屋内で働ける個室を借りられるレンタルオフィスも多いので、組織として本格的に事業を始めたいスタートアップ企業なども多く利用しています。
なお、シェアオフィスとレンタルオフィスの違いは執務スペースが共用スペースなのか、個室かの違いです。ただ、シェアオフィスでも個室を選べるプランがあったり、レンタルオフィスにも共用のフリースペースがあるところがあったりと、その境界線が明確に分かれているわけではありません。
① 毎月の賃料の削減になる
② 敷金/礼金/保証金の削減になる
③ 一等地の住所が借りられる
④ 自宅が居住用賃貸でも起業ができる
⑤ プライバシーを保護できる
⑥ 事業開始までのスピードが速い
⑦ 様々な付帯サービスが利用できる
バーチャルオフィスを利用することで様々なメリットがありますが、主なメリットは次の7つのポイントになります。
バーチャルオフィスの最大のメリットは『賃料の安さ』になります。バーチャルオフィスはシェアオフィスやレンタルオフィスと異なり、実際の実務をおこなうための執務スペースがいらないので、ワンルームなどの最低限のスペースでも成り立つからです。そういった最低限のスペースの物件の住所を複数の会社で共同で共有するので、一社あたりの負担の金額は安くなります。
都心で本格的なオフィスや事務所の利用ができる物件を借りようとすれば、50平米程度の小規模物件でも、毎月数十万円程度はかかります。レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する場合でも、月に数万円程度かかることがほとんどです。しかし、バーチャルオフィスを利用することで、その金額を月に数百円〜数千円程度に抑えることができます。
バーチャルオフィスは、特に設立したばかりで売上がまだ安定していないスタートアップ企業などの強い味方になってくれます。
バーシャルオフィスでは一部の例外を除き、ほとんどのケースは、敷金/礼金/保証金などはかかりません。特に起業当初の出費がかさむ時期にはそういったコストの出費を避けれることは、大きな助けになります。運営会社や業者によっては、初期費用がかかる場合もありますが、多くの場合は比較的少額ですみます。
敷金/礼金/保証金がかからない理由は、バーチャルオフィスの契約は不動産賃貸借契約ではなく、サービス利用契約となる場合が多いからです。
契約の形態が、物件を借りる形ではなく、住所とそれに付随する郵便転送などのサービスを利用する権利を得るという形になります。不動産の賃貸借契約にはあたらないので、それらの契約の慣習である敷金、礼金や保証金などはかかりません。
バーチャルオフィスの大きなメリットの一つが、一等地の住所が借りられる点にあります。会社のホームページやECサイトなどで、本店所在地として一等地の住所を記載できることは、その会社の信頼度を大幅に上げてくれます。新しい会社と取引をする際には、その会社の所在地をインターネットなどで調べてみる人も多いため、本店の所在地がその事業に相応しくない立地だったりするとその会社を信用してよいのかどうかを不安になる方も多くいます。
バーチャルオフィスの住所はその都市の一等地にあることが多いので、非常に安心です。たとえば東京であれば渋谷区や港区、大阪であれば梅田、広島であれば大手町など、バーチャルオフィスを利用することで、その都市のビジネスの中心地の住所を格安で借りることができます。
一等地の住所を使用することで、本店所在地を理由に取引相手を不安に陥らせることがなくなります。
前述させていただいた通り、バーチャルオフィスの住所は法人登記できる場合が多く、これには大きなメリットがあります。起業して法人を設立する場合は、商業登記をおこなう必要がありますが、起業したばかりの会社は売上がまだ不安定なことも多く、本格的なオフィスを借りる資金力が限られている場合がほとんどです。自宅住所で登記をしようと多くの人は考えますが、自宅が賃貸用の物件の場合、賃貸住宅は事業のための利用が禁じられているため、それは不可能になります。
このような場合、バーチャルオフィスの住所で法人登記をおこなえば、自宅の賃貸借契約に違反することもなく、スムーズに会社を設立できます。バーチャルオフィスの住所を本店所在地として法人登記をおこない、実際の業務は在宅ワークとして自宅で実施すれば何の問題もありません。
「事業用途」とは一般的に、対外的に看板を出してオフィスや事務所として開設し、お客様を入れたり、社員が働いたりする用途に使用する使い方です。法人の社長が一人でパソコンを使って業務をおこなう場合、通常の居住と変わらない状態であれば、在宅ワークとして事業用途にはみなされない場合がほとんどになります。
ホームページやECサイトなどで、対外的に住所を公開しないといけないなどのケースの場合に、自身のプライバシーを保護することができることも、バーチャルオフィスのメリットです。
例えば商品やサービスなどを販売するWebサイトや、ECサイトなどでは、特定商取引法という法律に基づいて住所を対外的に公表しなければなりません。特定商取引法の中にはホームページでの表示に関する条項があり、一般の消費者向けの販売サイトなどでは事業者の住所を表示させないといけないと規定されています。
しかし自宅でECサイトなどの販売サイトを運営している場合、自宅の住所をサイトに公表するのは、なかなか心理的な抵抗が少なくありません。自宅の住所を公開することで、どんな人が来るかも分かりません。強盗が来る危険もあれば、女性の場合はストーカー被害の可能性もあります。
そういった場合に、バーチャルオフィスを活用することで、ホームページやECサイトにバーチャルオフィスの住所を記載し、自宅の場所の特定を回避することができます。
消費者庁によると、バーチャルオフィスであっても、現に活動している住所であれば、法の要諦を満たす、とされています。バーチャルオフィスには、郵便の受け取りや電話の受信、打ち合わせやミーティングのための会議室の利用や受付のスタッフなど、ビジネスや事業の拠点としての機能が備わっているため、「現に活動している住所」と言えます。
本格的なオフィスを借りることになると、複数の物件の比較や内見、煩瑣な契約手続きなど、非常に時間をとられることになりますが、バーチャルオフィスであれば、契約手続きは非常にスピーディーです。
バーチャルオフィスでは、利用申し込みをすると簡単な審査がありますが、その後はすぐに契約、利用開始となります。申し込みから契約手続きまで、全ての手続きがインターネット上で完結する場合も珍しくありません。オフィスの契約で時間をとられず、素早く事業を開始できることもバーチャルオフィスの魅力です。
バーチャルオフィスの基本サービスは住所の貸し出しになりますが、住所をお貸しするだけでなく、様々なオプションの付帯サービスが付いています。例えば郵便物の受け取りサービスもその付帯サービスの一つです。通常の郵便物の受け取りから、転送のサービスもあります。
またバーチャルオフィスでは、受け取りに署名やサインの必要な郵便物も受け取ってくれます。銀行で法人口座を作る際には本人確認のために署名やサインが必要な簡易書留で送られてくることが多いですが、そういった書留を代理で受け取ってもらえるのも非常に便利です。
受け取った郵便物は利用者の自宅に送ってくれるので、取りにいく必要はありませんし、急ぎの場合は、店舗に受け取りにいける場合も多いです。他にも電話の転送サービスだったり、会議室のレンタルだったり、ビジネスや事業にすぐに活用できるサービスが満載です。
①許認可が必要な業種は不可
②郵便物の受け取りに制約あり
③ホームページの住所表記は画像でおこなう場合もある ➡バーチャルオフィス1では、文字による表記が可能
バーチャルオフィスにはメリットが多いですが、いくつかのデメリットも存在します。利用する前に、メリットとデメリットを比較、考慮しましょう。
下記のような業種では、専有スペースの有無が許認可の要件となっている場合があります。
・弁護士
・税理士
・司法書士
・社会保険労務士
・行政書士
・人材派遣業
・宅地建物取引業
・探偵業
・建設業
・廃棄物処理業
・古物商
・風俗営業
・金融商品取引業
上記に該当する業種の場合には、バーチャルオフィスの利用は避けたほうがよいでしょう。
前述のように、バーチャルオフィスのサービスには郵便物の受け取りや転送も付いているケースが多いですが、全ての郵便物を受け取れるわけではないので、注意が必要です。
運営会社や業者にもよりますが、以下の郵便物は受け取れないケースが多いです。
・クール便
・生の食品など腐りやすいもの
・生きた植物や動物
・現金
・裁判所からの郵便物
このような郵便物を受け取る必要があるときは、あらかじめ郵便物の送り主に伝えておくか、不在票をバーチャルオフィスの運営会社や業者から送ってもらい、自宅に転送してもらうように郵便局に問い合わせる必要などがあります。
バーチャルオフィスの運営会社や業者によっては、ホームページやECサイトの住所の記載欄に、文字ではなく画像で表記することを条件にしているところもあります。これはGoogleやYahoo!などの検索に住所がひっかからないようにするための対策になりますが、検索するユーザーから見た印象はあまり良くないと言わざるを得ません。検索防止の対策としては有効ですが、住所を画像で記載していると、なにかやましいところでもあるのではないか、とあらぬ疑いがかかる場合もあります。
当社のバーチャルオフィス1では、そういった条件は設けておりません。ホームページやECサイトにもしっかりと文字で住所を記載いただけますので、ご安心ください。
①バーチャルオフィスで銀行の法人口座は作れます
②万が一作れない場合は、他に原因があるのかも・・・
バーチャルオフィスで会社設立をすると法人の銀行口座が作れない、という噂がありますが、それは誤りです。バーチャルオフィスでも問題なく法人の銀行口座は作れます。
前述の通り、バーチャルオフィスでも問題なく法人口座は作れます。このようなうわさがある背景には、確かに以前はバーチャルオフィスを利用している会社の社会的信用度が高くなく、銀行で法人口座を作ろうとすると断られることがしばしばあったことがあります。
ただ、現在ではバーチャルオフィスの認知度も社会的信用度も高まり、合法的なサービスであるという認識も広まったため、銀行でバーチャルオフィスだからといって、不利になるようなことはほぼなくなっています。
ただし、状況によっては法人口座の開設を断られる場合もあります。そういった場合の条件については、後述します。
法人口座が作れない場合、バーチャルオフィスであることが原因である以外に、次のようなケースが考えられます。次は法人口座の審査に通らないケースの代表的な3つの理由になります。
①過去に反社勢力が利用した履歴があるとき
②郵便物の未達が頻発しているとき
③信用金庫で法人口座を作ろうとしているとき
前述のように、バーチャルオフィスでは基本的に銀行の法人口座は作れますが、著しくそれが難しい場合もあります。著しく難しいケースは主に次の3つのような状況にある場合です。
郵便物の転送がいい加減で、郵便物の未達が頻発しているバーチャルオフィスでも、法人口座の開設をすることはかなり難しいです。銀行からの郵便が届かなければ法人口座の開設はできないです。
法人口座開設の申し込みの際には、所在地確認のためにキャッシュカードなどを転送不要郵便で送付する銀行がほとんどですし、自宅への送付を依頼しても、銀行は受け付けてくれません。転送不要郵便を受け取れなかったような場合は、審査に仮に通っていても、口座凍結や強制解約もありえるので注意が必要です。
通常の銀行については、バーチャルオフィスでも問題なく法人口座を作れますが、信用金庫だけは例外です。信用金庫だけは、バーチャルオフィスに対して非常に厳しいです。信用金庫では審査をするまでもなく、バーチャルオフィスである時点で、申請資格がないと言われることがほとんどです。バーチャルオフィスを利用して法人口座を作る際には信用金庫は避けるようにしましょう。
①自宅もしくは出先や出張先での仕事が多い人
②自宅で登記するのが難しい人
③都心部のビジネス街に住所を持ちたい人
バーチャルオフィスには、バーチャルオフィスに向いている業種の方と向いていない業種の方がいます。向いている業種の方は次の通りです。
自宅での作業や仕事が多い業種の方は、バーチャルオフィス向きです。自宅で在宅ワークをすることで家賃を節約できます。例えばITエンジニアやWEBデザイナーなどの職種の方は、ほとんどPCやパソコンの作業になるので、仕事専用のオフィススペースは必ずしも必須ではありません。
また、出先や出張先での作業や仕事が多い業種の方もバーチャルオフィス向きです。内勤などのオフィスでする仕事が多く発生しないのであれば、実際の業務をおこなう執務スペースは必要ありません。例えば顧客先に常駐している、ITエンジニアの方や映画の制作に携わっているカメラスタッフやスタイリストの業種の方などは、バーチャルオフィスに向いていると言えます。
自宅で登記をおこなうのが難しい方は、バーチャルオフィスが非常に役立ちます。自宅が賃貸住宅だった場合、賃貸住宅を事業の用途で使用することは、許可されないことがほとんどです。そういった場合は、法人登記も自宅でできなくなるので、登記もできるバーチャルオフィスは非常に役立ちます。
また、自宅が持ち家でもプライバシーの問題から法人登記をおこないたくない場合もあります。特に起業家本人が女性であるケースや、男性でも妻やお子さんといった家族と一緒に居住しているケースでは、自宅の住所を商業登記することはオススメできません。
法人登記された住所は例えば国税庁のWEBサイトから簡単に会社名から検索できますし、安全上好ましくありません。こういった場合には、法人登記のできるバーチャルオフィスの利用を強くオススメします。
都心部のビジネス街に住所を持ちたい方もバーチャルオフィスの利用に向いています。
特に、ビジネスや事業の活動範囲が、東京都心である人にはバーチャルオフィスの利用をオススメします。東京都心の不動産の賃料は非常に高額ですし、起業したばかりの会社にはその賃料だけでも非常に負担です。バーチャルオフィスを活用することで、起業当初の毎月の負担額を大幅に抑えることができます。
もし実際の作業をする執務スペースが必要な場合などは、千葉や埼玉の方で執務スペース用の安い物件を借りて、対外的な拠点としては都心のバーチャルオフィスを使用する方が現実的です。
①反社会的勢力の人
②公序良俗に反する業種の人
③許認可が必要な業種の人
以下のような業種の方はバーチャルオフィスを利用できません。ご注意ください。
反社会的勢力の方や、それに関わっている会社はバーチャルオフィスとの契約前の審査に通りません。もし反社勢力となんらかの形でも関わっているのであれば、バーチャルオフィスには申し込みをしない方がいいでしょう。
また、公序良俗に反する業種の方も利用を断られることがほとんどです。例えばそのような業種には次のようなものがあります。
・アダルト・風俗関連
・出会い系サイト
・MLMやマルチ商法
・ギャンブル
その業種に固有の法律によって、実際の業務をおこなう執務スペースの用意を義務付けられているような、許認可が必要な業種の方もバーチャルオフィス向きではありません。
例えば、執務スペースの準備がいる許認可が必要な業種には次のような業種があります。
・弁護士
・税理士
・司法書士
・社会保険労務士
・行政書士
・人材派遣業
・宅地建物取引業
・探偵業
・建設業
・廃棄物処理業
・古物商
・風俗営業
・金融商品取引業
バーチャルオフィスは住所だけを借りられるオフィスで、バーチャルオフィスに向いている方にはとても役立ちます。法的にも合法的に、少ない費用で都心部の一等地の住所を借りられるので、特に起業したての固定費をあまりかけられない会社にとてもマッチしています。
また、プライバシーや個人情報を守りながら働きたい個人事業主やフリーランスの方にもとても有用です。
バーチャルオフィスは契約までの手続きも簡単でスピーディーにおこなえるので、バーチャルオフィスに向いている方はぜひ利用をご検討ください。